相続した土地・山林に困ったときの「相続土地国庫帰属制度」について

相続した土地・山林に困ったときの「相続土地国庫帰属制度」について

「土地や山林を相続したがどうすればいいのかわからない…。」

急に土地や山林の相続することになり不安な方へ、相続した土地や山林を国に譲渡できる「相続土地国庫帰属制度」をご存知でしょうか?

この制度は、相続した土地・山林の活用方法がわからない場合や、売却も難しい場合に有効な制度の一つです。

ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するには、法令で定められたいくつかの条件をクリアする必要があります。

本記事では、北海道の山林事情に詳しい山の専門家「ハピネスウッドバンク」が、相続土地国庫帰属制度の概要から、制度を利用できる条件、さらに手続きに関する方法まで詳しく解説します。

相続した土地や山林の管理にお困りの方はぜひ参考にしてください。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地や山林を国に帰属させることで、所有者不明の土地問題の解決と、環境保全に貢献する制度です。

近年、空き家や遊休地が社会問題化しており、特に管理が困難な山林は放置されるケースも少なくありません。こうした問題を背景に、2023年4月27日に相続土地国庫帰属制度が導入されました。

制度の特徴

  • 相続等で取得した土地や山林の所有権を国に移転することができる。
  • 申請は、管轄する法務局・地方法務局の本局にて行います。
  • 国庫帰属には、法令で定める要件を満たす必要があります。
  • 承認後、管理に要する10年分の負担金を納付する必要があります。

制度を利用するシーン

相続土地国庫帰属制度の利用するシーンとして想定されるのは、相続または遺贈により土地・山林を取得したが、自分で活用することを望んでおらず、売却もできない時が当てはまります。

相続または遺贈により土地・山林を取得した場合、その活用方法や、ご自身での管理にお困りの際は、売却を検討されるかと思います。

ですが、土地までのアクセスや整備状況によっては、需要がなく、すぐには売却することが難しい土地も存在するため、そのような時に検討するのが、相続土地国庫帰属制度です。

相続土地国庫帰属制度を申請できる人

相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人の方が対象となります。また、本制度の開始前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請が可能です。

また、兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要があります。

なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。

相続土地国庫帰属制度が認められれない場合

相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではありません。国へ引き渡すには、その土地に建物がないことなど、法令で定めた引き取れない土地の要件に該当しない必要があります。

以下に挙げる土地は、通常の管理や処分をするのに多くの費用や時間が必要となるため引き取りの対象外とされています。

申請の段階で却下となる土地

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

該当すると判断された場合に不承認となる土地

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

相続土地国庫帰属の手続きは、一般的に以下の流れに沿って行われます。審査に要する期間は、約半年から1年程度かかると見込んでおきましょう。

  • 相続人全員の同意確認
  • 法務局への事前相談
  • 承認申請書作成と提出
  • 書類審査・実地調査
  • 承認通知と負担金の納付
  • 国庫帰属

相続人全員の同意確認

相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、相続人全員の同意が必要になります。土地・山林相続の際は、事前に相続人全員で話をまとめておく必要があります。

法務局への事前相談

相続土地国庫帰属制度の相談窓口となる法務局にて、電話または対面での事前相談を行います。対象の土地や山林がお住まいの地域から遠方の場合は、近隣の法務局でも相談が可能です。

承認申請書作成と提出

法務局との相談後、相続土地国庫帰属制度の申請が可能とされれば、国庫帰属の承認申請書を作成します。相談時は近隣の法務局でも可能でしたが、申請書の提出先はその土地や山林を管轄する法務局・地方法務局の本局となるので注意が必要です。

書面調査・実地調査

次に、書面審査と実地調査による要件調査を行います。国庫帰属は法令で定める要件を満たす必要があるため、必要に応じて申請者や土地、山林の関係者から事情を聴取したり、資料の提出を求められることがあります。

続いて、土地の現況調査を行い、現地の位置や面積、利用状況などを確認して、国庫帰属が可能かどうかを検討します。

承認通知と負担金の納付

要件審査の後に、国庫帰属の承認・不承認の結果が通知されます。帰属が承認された場合は、負担金の通知が届いてから30日以内に負担金を納付します。期限内に納付しない場合、承認は無効となります。

国庫帰属

負担金を納付することで、土地や山林の所有権が国に移転し、その後の管理や処分は国が行うことになります。所有者移転登記は国が実施します。

山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのが難しいといわれる理由

山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのが難しいと言われる理由はいくつかあります。

1. 境界が不明確なことが多い

山林は、古くから所有権が移転してきた経緯もあり、境界が不明確な場合が多くあります。国庫帰属制度を利用するには、正確な境界図面が必要です。境界が不明確な場合は、測量や筆界確定などの手続きが必要となり、費用や時間がかかります。

2. 現地までのアクセスが悪い

山林は、山奥にある場合が多く、現地までのアクセスが悪い場合があります。国庫帰属制度の査定には、国または地方公共団体の職員が現地を訪れる必要がありますが、アクセスが悪い場合は査定が難航する可能性があります。

3. 共同所有の場合、所有者全員の同意が必要

山林は、相続によって複数の人が共同所有している場合が多くあります。国庫帰属制度を利用するには、所有者全員の同意が必要です。所有者全員の住所や連絡先が分かっている場合は問題ありませんが、行方不明者や海外在住者などがいる場合は、同意を得るのが困難な場合があります。

4. 土地の状態が悪い

山林は、荒廃していたり、倒木があったり、地滑りの危険があったりするなど、土地の状態が悪い場合があります。国庫帰属制度では、国が負担できる範囲で土地の整備を行います。しかし、土地の状態が悪い場合は、整備に多額の費用がかかり、国が引き受けてくれない可能性があります。

相続土地国庫帰属制度の申請方法と相談先

上記のような理由から、山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのは難しいと言われています。しかし、これらの課題を克服するためのサポート制度や民間業者のサービスも充実してきています。

相続土地国庫帰属制度の手続きを進めるにあたっては、司法書士や弁護士等の法律専門職に相談することが可能です。また、法務局本局にも相談窓口が設置されています。

申請や相談の前に、国庫帰属の具体的な手続きや、制度の詳しい部分を紹介した「相続土地国庫帰属制度の概要」や「相続土地国庫帰属制度のご案内」(パンフレット)の参照をお勧めします。

相続土地国庫帰属制度の概要 法務局

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

相続土地国庫帰属制度のご案内 パンフレット

https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

相続した山林の売却はハピネスウッドバンクにご相談ください

相続した山林は売却できる?、一体どれくらいで売れるの?と少しでも気になる方は、ぜひ一度ハピネスウッドバンクまでご相談ください。

ハピネスウッドバンクは、北海道の山林売買に特化した専門業者です。

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