土砂災害の防止や、生活環境の保全など、重要な役割を担う保安林。所有者によっては、ただ所有しているだけで用途がわからず、売却を検討することもあるでしょう。
そんなとき、「保安林でも売却はできるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、保安林であっても売買自体は可能です。しかし、通常の山林とは異なり、いくつかの注意点が存在します。
そこで本記事では、北海道の山林事情に詳しい山の専門家「ハピネスウッドバンク」が、保安林売買に関する疑問を解消すべく、保安林を売買する際の注意点から、具体的な手続きについてわかりやすく解説します。
保安林売却を検討している方や、保安林を購入したいとお考えの方もぜひ参考にしてください。
保安林は売買できる!
保安林の所有に関しては管理義務や、行為制限など厳しい規制が設けられていることもありますが、保安林を売買すること自体は問題ありません。
保安林だからといって売却に関する特別な手続きを踏む必要もなく、普通山林と同じように、第三者が他の所有者から直接購入することも可能です。
しかし、保安林の場合、伐採等の制限など、普通山林とは異なる注意点があります。
保安林を売買する際の注意点
保安林に指定されると「指定施業要件」に定められた、以下の行為制限が発生します。
- 立木の伐採
- 土地の形質変更
- 伐採後の植栽義務
これらの制限は、保安林の持つ重要な機能を維持するために必要不可欠なものであり、違反した場合は森林法に基づく処罰の対象となります。
そのため、保安林は森林以外の用途に転用できないということを押さえておきましょう。
たとえば、ログハウスなどを建てて、セカンドハウスとして利用したりする目的で山林を購入したいのであれば、保安林は避けましょう。さらに、山林購入後に、山小屋やキャンプ場としての利用を検討されている方も、保安林を選択しないよう注意が必要です。
一方、保安林でも休憩用の簡易的な小屋や、倉庫程度の設備であれば、設置できる場合があります。
保安林を売買するときは、買主側が保安林の特徴や制限を理解しているか、規制に触れない用途での利用を想定しているかを確認しましょう。
また、普通山林と同じように、保安林の売買後は、買主側が森林法に基づいた届出も必要です。
保安林を売買する際の手続き
保安林を売買する際の手続き方法は、一般的な普通山林の売買方法と同様です。ここでは、保安林を売りたい場合と、買いたい場合に分けてそれぞれご紹介します。
保安林を売りたい場合
保安林を売りたい場合の一般的な手続きの流れは以下の通りです。
1.登記簿謄本または固定資産税の通知書の準備
売却を検討する山林の登記簿謄本または固定資産税の通知書を準備します。
2.査定依頼
準備した書類をもとに、山林仲介業者または不動産業者などに査定を依頼します。
3.現地調査と査定金額の確定
査定業者は、現地調査を行い、山林の状況や特性を考慮して査定金額を確定します。
4.査定価格提示
査定業者は適正な査定価格を提示します。もし提示された価格に納得できれば、売買契約に進みます。
5.売買契約締結
売主と買主が合意し、売買契約を締結します。この段階で売却日程の調整や必要書類の準備が行われます。
6.引き渡し
契約条件に従って、引き渡し手続きが行われます。売主は代金を受領し、山林の引き渡しを行います。
7.手続き完了
代金の受領と山林の引き渡しが完了したら、売却手続きは終了となります。
保安林を買いたい場合
保安林を買いたい場合の一般的な手続きの流れは以下の通りです。
1.山林を探す
山林仲介業者や不動産業者、森林組合等で、自分の目的や希望に合った山林を探します。これらの機関や組織は、適切な物件を見つけるのに役立ちます。
2.物件資料を取り寄せる
お気に入りの山林物件が見つかったら、山林仲介業者や不動産業者から物件資料を取り寄せます。これには、土地の詳細や特性が記載された情報が含まれます。
3.現地調査を行う
物件資料をもとに、実際に現地を訪れて調査を行います。地形や立木の種類、接道の有無などを調べ、物件の状態や特性を確認します。
4.申込金と買付証明書の提出
購入を決定したら、まず申込金を支払い、その後買付証明書を提出します。これにより、購入意思が確認されます。
5.契約準備と引渡し日の決定
引き渡し日を決めて、契約時に必要な書類を準備します。これには、売買契約書や残代金の支払い準備などが含まれます。
6.契約手続きの実施と登記移転申請
引渡し日に契約書を交わし、残りの代金を支払って引き渡しを完了させます。また、この段階で登記移転を申請します。
7.税金の支払いと所有者届出
不動産取得税を支払い、森林の土地の所有者届出を行います。これにより、所有権の移転が法的に確定します。
保安林に指定されているか確かめる方法
自分が所有する、あるいは相続予定の山林が保安林に指定されているかどうかは、各自治体に所属する林業事務所にて書面で照会を依頼しましょう。
保安林は地番ごとに指定され、不動産登記簿の地目が「保安林」として登記されます。 不動産登記簿は法務局で確認することができますが、地番の一部分のみが保安林に指定されている等の場合には、地目が「山林」等のままになっていることもあります。
山林調査はプロにおまかせください
ご自身の所有する山林が保安林であるかどうかは、上記の方法で、確認することができますが、実際の現地への山林調査から売買手続きまでとなると一人で行うのは大変かと思います。
そんな時は、山林売買のプロ「ハピネスウッドバンク」におまかせください!
ハピネスウッドバンクは、北海道の山林売買に特化した専門業者です。
確かな技術で正確かつスピーディーに「見積、調査、伐採、整備、売買」までを一気通貫で行います。
豊富な経験と知識を持つスタッフが、お客様の山林を丁寧に査定し、最適な売却方法を提案いたします。山林売買をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
山林売買のお問い合わせはこちらから