山林を買う
山林を購入したいとお考えの方はこちらへ
ハピネスウッドバンクなら、購入から山林の整備まで対応いたします。
山林を買いたい方へ
目的に合った山林を見つけよう
ハピネスウッドバンクが所有している山林売買情報の中から物件を探す。
目的に合った山林を探してもらう
山林売買情報ではハピネスウッドバンクが所有している山林を紹介していますが、この中に目的にあった物件がなかった場合、ハピネスウッドバンクに探してもらうこともできます。
山林購入カンタン
3ステップ
- STEP01
- STEP02
- STEP03
購入契約成立
仲介手数料は必要ありません。山林購入に必要な手続きや契約までの手順、書類の取得方法、購入費用の総額などをお伝えします。
購入時に必要な書類
山林の売買契約の流れ
山林を売買する際には、次のような流れで行います。
- 山林売買の契約書を締結
- 代金の支払い
- 司法書士を介して登記変更する
契約の際は、本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など)、住民票、印鑑証明書などの公的書類が必要です。
購入後の手続き等
- 不動産所得税の支払い
- 森林の土地の所有者届出または土地売買届の提出(※1)
※1 地域森林計画対象森林に該当する土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です)
※国土利用計画法(土地売買届)とは?
「一定面積」の土地の取引においては、必ず「届出」をしなければなりません。土地売買等の契約日から2週間以内に、取引した土地が所在する市町村に提出する必要があります。
一定面積は以下の通りです
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
面積に応じて2種類の届出があります
森林の土地の所有者届出 | 山林面積が10,000平方メートル以下 |
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国土利用計画法の届出 | 山林面積が10,000平方メートル以上 |
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買いたい・整備したい
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